方法

産後の失業保険のもらい方を知ろう!手続きの流れや扶養内になりたい場合の注意点を解説!扶養から外れる損は避けよう!



産後の失業保険のもらい方を知ろう!手続きの流れや扶養内になりたい場合の注意点を解説!扶養から外れる損は避けよう!

産後の失業保険のもらい方を知っておけば子育て中のストレスを大幅に軽減可能です。産後の失業保険に関して、手続きの流れや扶養内になりたい時の注意点を解説します。扶養から外れる事によって損してしまうケースは可能な限り避けるのが吉です。

妊娠して会社から育児休暇が貰えるケースもあれば、育児休暇が取れずに辞めざるを得なくなってしまった方もいます。このケースでは、失業保険は貰えるの?という疑問をお持ちではないですか?実は妊娠中や産後の失業保険のもらい方は、通常とは少し違います。また、失業保険をもらいながら扶養内でありたい場合でも入れないケースもあるので要注意です。

失業保険の基本

失業保険とは、やむを得ず失業状態となってしまったら、再就職活動中の生活費として受給出来る保険金の事を言います。雇用形態に関わらず、12ヶ月以上雇用保険を支払っている方が、受給対象者となります。以下の受給条件を満たしていなければ、受給は出来ないのでチェックしておいて下さい。

  1. 現在失業中である
  2. 前職で雇用保険に加入していた
  3. ハローワークを利用して、求職の申込みを行う
  4. 再就職に向けて積極的な意思がある
  5. 離職前の2年間、被保険者器官が通算して12ヶ月以上ある

上記が1つでも満たされていないのであれば、受給出来ません。

妊娠中の失業保険

方法、もらい方、失業保険、扶養、産後、テンプレート

妊娠中は、受給条件の「再就職に向けて積極的な意思がある」に該当しない為、失業保険の受給対象になりません。しかし、このケースでは「特定理由離職者」に分類される為、延長制度が利用出来ます。延長制度とは名前の通り、失業保険の受け取りを延長する手続きの事です。

特定理由離職者が該当する方

  • 病気や怪我などの理由で離職
  • 妊娠・出産・育児などが理由で離職
  • 親族などの介護・看護が理由で離職
  • 結婚・配偶者の勤務先の事例により、転居の為通勤が困難になって離職
  • 勤務先によって希望退職者の応募に応じて離職
  • 定年を迎えて一時求職を希望して離職

上記の特定理由に該当する方が、延長制度を利用出来ます。延長制度を利用する事で、後から失業保険を受給出来るので手続きをしておいて下さい。

【妊娠中の失業保険】手続きの手順

妊娠中に失業したら、以下の流れで失業保険の手続きを進めて下さい。

  1. 退職後、勤務先から離職票をもらう
  2. 退職してから30日目の翌日以降、出来るだけ早くハローワークへ行き、失業給付受給期間の延長手続きをする

退職後すぐにハローワークへ行っても手続きは出来ず、再度31日目以降に行かなければいけません。二度手間になるので、覚えておいて下さい。また、受給期間の延長手続きで必要な書類などは以下のとおりです。

  • 離職票1.2
  • 母子手帳
  • 身元証明書(運転免許証や住民票など)
  • 印鑑
  • 写真2枚(縦3cm横2.5cmの正面上半身のもの。3ヶ月以内に撮影したもの)
  • 本人名義の普通預金通帳
  • マイナンバーカード

待機期間のうちに、全て揃えておくと、申請がスムーズに行きます。

産後の失業保険の手続きと流れ

出産を経て無事、育児が落ち着きそろそろ働こうと思ったタイミングで、ハローワークへ行き、失業給付受給の申請を行って下さい。ただし、産後の失業保険の手続きは、産後8週間経過後から可能となっており、それ以前には出来ないので注意して下さい。受給の流れは以下の通りです。

  1. ハローワークへ行き、失業保険給付の申請を出す
  2. 受給資格認定日から7日間は待機期間
  3. 認定日にハローワークへ行き、失業認定を受ける(4週間に1回)
  4. 失業認定されれば、指定口座に失業給付金が振り込まれる

延長後の失業保険受給の注意点

  • 失業保険受給中は、扶養から外れる可能性がある
  • 受給申請を出してから7日間の待機期間がある
  • 産後8週間は就業禁止の為、求職活動が出来ない

待機期間の7日間に働いてしまうと、失業保険が貰えなくなるので要注意です。自己都合などで会社をやめたら、受給制限が2ヶ月~3ヶ月ありますが、特別理由求職者に当てはまる方のケースは制限なしで給付が受けられます。

つまり、7日間の待機期間を経て受給が可能になるのです。また、業手当受給中、配偶者の扶養内になれますが、様々な注意点があります。以下にて詳しく説明していきます。

産後の失業保険受給中の扶養

産後、失業保険給付中は、社会保険上の扶養から外れるケースもあります。ただし税制上の扶養において、これから説明する事に該当しません。

税制上の扶養とは

自身の収入が一定額を下回ったら、その方自身の所得税・住民税が免除される。さらに、配偶者の所得にも「配偶者控除」「配偶者特別控除」などの、所得控除が適応されます。つまり、配偶者の所得税や住民税が少なくなるというメリットがあります。それぞれどういったケースで入れないのかを、見ていって下さい。

年収130万を超えるケース

社会保険の扶養内に収まる条件に、年収130万円を超えると扶養から外れるというものがあります。社会保険上での扶養は、失業手当も収入扱いとなる為、130万円を超えると扶養から外れるのです。つまり、基本手当日額が3,612円以上になると、扶養から外れる為注意が必要です。

ハローワークで失業手当を貰う際には「雇用保険受給資格証」を渡されます。その書類には、基本手当日額が書かれているので確認しておいて下さい。

失業手当の給付が始まるまでの期間は扶養内になれる

ハローワークで失業保険を申請し、延長手続きをしてから実際に給付が始まるまでの期間は扶養内になれます。仮に基本手当日額が3,612円超えていたとしても、待機期間中は無収入となる為です。妊娠期間中に扶養内扱いとなり、受給期間開始日から扶養から外れる事は問題ないので、覚えておいて下さい。

産後の失業保険のもらい方(手続きの流れや扶養内になる)をマスターして扶養から外れる損は避けて快適な子育てライフを!

産後の失業保険のもらい方と、扶養に関して解説していきました。妊娠を理由に退職したら、すぐに失業保険を貰う事は出来ません。ただし、延長措置をとる事で産後、働く意志が出来たときに給付が可能となります。

延長の手続きは、退職日から31日目に1度ハローワークへ行き、申請します。産後に失業保険を貰う為には、再度ハローワークへ行き、延長手続きを行います。そして、産後8週間を超えてから改めて、失業保険の申請に行くようにして下さい!

出産はとても大変です。妊娠中はつわりをはじめとする様々な体調不良が襲い掛かります。マタニティブルーで気分が落ちてしまう状況も少なくはありません。仕事も普段通りの作業量をこなす事は厳しいですし、繁忙期にフルスロットルで力を入れるのも胎児への影響が心配です。

出産後も新生児の子育てで大忙しですし、一人の命を育てるのにはどうしてもお金が必要です。子供を産むという事はとても幸せな事でありとても大変な事でもあります。そのようなシチュエーションにて失業保険や扶養内の恩恵をうまく活用して経済的な心配を極力取り除くのは非常に良い事です。

ストレスを少しでも減らして、愛する我が子への愛情をたっぷり注いでもらえると幸いです。