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自己都合の失業保険のもらい方をマスター!手続きから受給までのフローを解説!退職後も心配無用!



自己都合の失業保険のもらい方をマスター!手続きから受給までのフローを解説!退職後も心配無用!

失業保険の仕組みの内容を知らなかったり、退職しようとしているけど自己都合に起因してももらえるのか心配であったりもらい方が分からないという疑問を持っている方は多いかもしれないです。仕組みをよく知らない人は、もらえるはずの手当を見逃してしまう方もいます。自己都合のケースでの失業保険のもらい方を手続きから受給迄のフローを詳しく解説します。

失業保険とは?

失業保険とは、求職活動をしている失業している方の支援をする為の保険です。失業している方にいち早く再就職してもらう為、失業中のサポートをする目的がございます。一筋縄では仕事が決まらず生活苦に陥るリスクを軽減し、出来るだけスムーズに求職活動してもらう為に失業保険仕組みがございます。

「失業」という言葉の響きにあまりいい印象を抱かない方もいるかもしれないです。とはいえフォロー措置なのでしっかりと活用するのが良いです。

失業手当の受給条件

失業手当は誰でももらえるわけではないです。下記のような受給条件が存在する為、自分が当てはまっているかチェックしておいて下さい。

  • 失業状態
  • 雇用保険の被保険者期間が一定期間以上
  • ハローワークへ求職申込をしている

各々詳しく見ていきます。

失業状態

失業保険は、失業状態でなければ受給をもらえません。さらに、就職しようとする積極的な意思と、いつでも就職出来る能力があるのにもかかわらず本人の努力・ハローワークの支援があっても職業に付けない状況である事も条件となっています。

雇用保険の被保険者であっても、以下のようなケースは失業状態とは判断されずに、手当をもらえませんので注意して下さい。

  • 就職希望ではなく、家業etcに専念する事になった
  • 学業に専念する事になった
  • 次の就職先が既に決まっていて、転職活動の予定がない
  • 自営業をはじめた
  • 企業・団体etcの役員に就任した

とはいえ、以下のようなシチュエーションであれば、「受給期間延長手続き」がおこなえ、働く環境が整った後に給付がもらえます。

  • 定年退職をして、暫くは働かないつもり
  • 病気や怪我、妊娠、出産、育児etcの為、すぐには働けない状況
  • 介護etcですぐに働けない

上記に当てはまるのであれば、失業保険期間の延長手続きをおこなって下さい。

雇用保険の被保険者期間が一定期間以上

雇用保険の受給をもらう為には、雇用保険の被保険者期間が一定期間求められます。その期間は、離職理由によって異なる為チェックしておいて下さい。

離職理由 被保険者期間
自己都合のケース 退職日以前2年間に12ヶ月以上
企業都合もしくは特定理由離職者のケース 退職日以前の1年間に6ヶ月以上

この期間を満たせていないのであれば、失業保険を貰えないので要注意です。

ハローワークへ求職申込をしている

失業保険の給付は、ハローワークで渡される求人申込書に各必要事項を記載して、提出しなければいけません。申込後はハローワークから受付票etcが渡され、その後求職活動には必ず受付票を持参する事になります。

自己都合に起因して失業保険を受け取るケースの受給のフロー

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自己都合に起因して退職してから失業保険をもらう迄の、手続きのフローは下記の通りです。

  1. 必要書類を用意する
  2. ハローワークへ申請に行く
  3. 説明会に出席
  4. 失業認定日に求職活動の報告を行う
  5. 認定が下りたら失業保険の振込がされる

では、各々のフローを詳しく見ていきます。

必要書類を用意

ハローワークへ申請する為に、まずは以下の必要書類を用意して下さい。

  1. 雇用保険被保険者離職票
  2. 個人番号確認書類
  3. 身元確認書類
  4. 写真2枚
  5. 本人名義の預金通帳もしくはキャッシュカード

個人番号の確認は、マイナンバーカードもしくは通知カード、個人番号が記載されている住民票のどれか1つで確認出来ます。身元確認書類では、運転免許証やマイナンバーetc、写真つきの身分証明書が求められます。

離職票には退職理由が記載されています。もしも退職理由に疑問を持っているのであれば、ハローワークへ相談して下さい。そうすると、ハローワークが事実確認をおこない、最終的な離職理由が決定されます。

ハローワークへ申請に行く

必要書類が揃ったら、ハローワークへ申請にいって下さい。受付に「失業保険の申請をしに来ました」と伝えると、受付票etcをもらえます。記載後、すべてのドキュメントと一緒に提出して面談をします。その後、受給資格の決定がされて当日は終了です。

説明会に出席

申請をしてから7日間は待機期間となります。待機期間後に雇用保険受給説明会があり、失業保険を受給する人は必ず出席が求められます。指定された日に、必ず行くようにして下さい。

失業認定日に求職活動の報告を行う

説明会において、失業認定日が伝えられます。認定日に再度ハローワークへ行き、求職活動報告をすれば、銀行振込にて1回目の給付がもらえます。2回目以降は4週間毎にハローワークへいき、失業認定をおこなわなければいけません。但し、自己都合に起因してあれば給付制限がございます。

自己都合の場合の給付制限

自己都合に起因してあれば、給付制限がございます。待機期間満了の翌日から2ヶ月間は給付制限がある為、支給がないです。給付がもらえるのは、申請から約2ヶ月~3ヶ月と思っておいて下さい。

給付制限中に就職したら

給付期間が2ヶ月~3ヶ月ある為、その間に就職したいと考えている方もいます。この期間中に再就職してしまったら、失業保険はもらえません。とはいえ、その代わりに再就職手当を満額でもらえる可能性がございます。どれくらい貰えるか気になる方は、ハローワークの方に聞くと大体の金額を出してくれますよ。

職業訓練を受ければ早めにもらえる

職業訓練を受講する事で、給付制限期間が免除される為、自己都合退職であっても待機期間なしで失業保険の受給が可能です。

認定が下りたら失業保険の振込がされる

給付制限期間を終了して認定日が訪れると、失業保険の振込がございます。認定日にはハローワークへ行かなければいけない為、覚えておいて下さい。とくに自己都合に起因してあれば期間が空いて忘れがちなので、要注意です。

自己都合の失業保険の手続きから受給迄のフローを頭に入れておけば退職後も心配無用!

自己都合に起因しての失業保険のもらい方を解説しました。自己都合に起因しての失業保険は、申請から実際に給付される迄2ヶ月~3ヶ月の期間がございます。その間に就職先が決まったら失業保険の給付はされませんが「再就職手当」の給付がございます。再就職先が決まったら、ハローワークへ必ず申請に行って下さい。

企業都合でなければ失業保険はもらえないのでは…と最初から諦めてしまっている方も少なくないかもしれないです。自己都合でももらえる可能性はあるので手続きをしてほしいです。とはいえ、時間がかかる手続きでもあるので早め早めの調査や資料集めが重要になってきます。

失業というとネガティブなイメージを持って自己嫌悪に陥ってしまう方もいるかもしれないです。そもそも自分にマッチする企業に巡り会えるというシチュエーションの方が奇跡です。なのでうしろめたさは捨てて失業保険はもらえるのであればしっかりもらって次の職場探しに前向きに取り組めるように動くのが最適解です。