方法

うつ病患者の障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)のメリット!もらい方や取得条件や申請方法や必要書類を解説!



うつ病患者の障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)のメリット!もらい方や取得条件や申請方法や必要書類を解説!

うつ病をはじめとする精神疾患は治療が大変です。障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)は社会生活のフォローになるメリットの部分があります。もらい方や取得条件や申請方法や必要書類を解説するので参考にして下さい。

障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)は精神障害などが原因で、長期にわたり日常生活や社会生活へハンデがある方を対象にした手帳の事を言います。うつ病になった場合、この障害者手帳を取得出来る事がありますが、取得する為には様々な準備が必要です。

障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)とは?

障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)とは、ある一定の精神障害の状態にある事を認定するものです。

障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)取得の条件・対象となる人

障害者手帳を取得する為には、以下2つの条件に当てはまっている必要があります。

  • 何らかの精神疾患によって、長期間で日常・社会生活に制約がある
  • 精神疾患による初診から6ヶ月以上経っている

どちらか一方でも条件に当てはまっていなければ、取得は出来ません。また、障害者手帳の取得対象となる疾患は以下のとおりです。

  • うつ病・躁うつ病など、気分障害
  • 統合失調症
  • てんかん
  • 薬物・アルコールによる急性中毒もしくは依存症
  • 高次脳機能障害・発達障害(自閉症・学習障害・注意欠乏多動性障害)
  • その他の精神疾患(ストレス関連障害など…)

当てはまる場合は、障害者手帳の交付対象者となります。

障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の等級は何級?1~3級まである!

障害者手帳は、精神疾患の程度がどれくらいかによって、1~3級の等級に振り分けられます。

等級 障害の状態
1級 精神障害であり、他人の介助なしではほとんど身の回りの事が出来ない程度
2級 精神障害であり、日常生活で著しく制限を受けている。
もしくは、日常生活に著しく制限を加える事を必要する程度。
3級 精神障害であり、日常生活もしくは社会生活の制限を受けている。
または、日常生活もしくは社会生活に制限を加えある事を必要とする程度。

障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)があると受けられるメリット

障害者手帳を持っていると、以下のようなメリットが受けられます。

【メリット①】公共料金などの割引

  • NHK受信料の減免
  • 税金の控除・減免

【メリット②】所得税・住民税の控除

  • 相続税の控除
  • 自動車税・自動車所得税の軽減(1級の方の場合)

【メリット③】生活福祉資金の貸付

  • 手帳所持者を事業所が雇用した場合の、障害者雇用率へのカウント
  • 障害者職場適応訓練の実施

【メリット④】各地方・自治体のサービス

上記は、全国一律で受けられるサービスです。その他に、地域や事業者によっては、以下のようなサービスを受けられる事もあります。

  • 公共交通機関などの運賃割引
  • 携帯電話料金の割引
  • 上下水道料金の割引
  • 心身障害者医療費助成
  • 福祉手当
  • 軽自動車の減免
  • 公共住宅の優先入居

など。

このように、障害者手帳を持つと様々なサービスが受けられるというメリットがあります。

障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の申請に必要な書類

方法、うつ、もらい方、障害者手帳、テンプレート

障害者手帳の申請に必要な書類は、以下のとおりです。

  1. 市町村の障害福祉窓口で、所定の申請書をもらう
  2. 医師の診断書
  3. 本人の写真(縦4cm✕横3cm)
  4. 本人の身元確認書類
  5. 本人のマイナンバー(個人番号確認書類)

障害者年金を受給している方の場合は、医師の診断書の変わりに、以下のような書類でも申請が可能です。

  • 障害年金証書のコピーもしくは、直近の障害年金振込通知書
  • 障害年金支給者に照会する為の、同意書(用紙は市役所で入手出来ます)

また、家族などの代理人による申請をする場合は、以下の書類が追加で必要です。

  • 委任状などの代理権を確認出来る書類
  • 代理人の身元確認書類

市町村によって必要書類が異なる事もあります。事前に窓口に問い合わせると、安心です。

障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の申請手順

障害者手帳の申請手順は、以下のとおりです。

  1. 申請書類を受け取る
  2. 診断書をもらう
  3. 必要書類を提出
  4. 審査後に交付

それぞれ具体的に説明していくのでみていきます!

申請書類を受け取る

まずは、お住まいの市町村の市役所で、申請書類を貰いに行って下さい。担当窓口がわからない場合は、受付にて「精神障害者保健福祉手帳の手続きに来た」というと、案内してくれます。

診断書をもらう

主治医に診断書を書いてもらうよう、依頼して下さい。診断書は、精神障害の初診日から6ヶ月以上経っていなければいけません。また、診断書を発行するには費用がかかりますので、注意して下さい。

必要書類を提出

診断書や申請書を入手出来たら、その他必要書類も揃えて市町村の担当窓口へ提出して下さい。本人の提出が難しい場合は、代理人による提出も可能です。

審査後に交付

提出された書類を元に、各地域の精神保健福祉センターで審査が行われます。そこで等級なども認定され、手帳発行となります。一般的に、障害者手帳の申込をおこなってから交付までは、2ヶ月ほどかかると見ておいて下さい。

障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)は更新が必要

障害者手帳の有効期限は、交付日から2年後の申請月、末日となっています。更新する場合は、手帳に記載されている「有効期限」の3ヶ月前から申請出来るので、早めに申請をしておいて下さい。

更新手続きに必要な書類は、最初に申請する際の必要書類に加え、今持っている手帳の写しが必要となります。提出後は改めて審査が行われて、更新前とは異なる等級で交付される場合もあれば、非該当となり手帳交付が出来ない場合もあるので覚えておいて下さい。

うつ病患者の障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)のメリットを享受して治療に専念しよう

障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)のもらい方を解説していきました。障害者手帳は、精神障害のある方が交付出来る手帳で、様々な割引や助成を受けられるというメリットがあります。

精神障害によって日常生活や社会生活に制約がある人が、少しでも住みやすい環境になるような助成が受けられる為、申請も視野に入れてみてはいかがですか。気になる方は一度、お住まいの市町村HPなどで確認してみて下さい。