書き方・例文

古物商許可申請に必要な略歴書とはどんな文書?書き方も解説!決まった定型フォーマットはあるの?



古物商許可申請に必要な略歴書とはどんな文書?書き方も解説!決まった定型フォーマットはあるの?

古物商を始めようとお考えの貴方!このお仕事に欠かせないドキュメントに略歴書というものがあります。古物商許可申請に必要なのです。「略歴書とは何か?」をそもそもご存知ない方も多いです。書き方やフォーマットについて解説をしますので、今後の事業展開の一助にして頂けると幸いです。

略歴書とは?略歴書の目的

略歴書とは簡単に言うと「履歴書」の事で、古物商の許可を申請する際に必要となる書類です。略歴書は、あなたがいまからビジネスを始めようとしているのが「古物商」であれば必ず古物商許可が必要になります。

許可なく営業していたケースでは重い罰則が定められているのです。

その許可証を申請する際に必ず提出するのが「略歴書」です。略歴書は許可申請から直近5年分さかのぼった学歴や職歴を書き込む必要があります。難しく捉えられがちですが、書き方さえ理解出来れば誰でも簡単に作成が出来る書類です。

略歴書を5年さかのぼる理由

古物商許可には以下の欠格事由の確認が必要になるからです。

  • 罪種を問わず、禁錮以上の刑に処されたもので刑の執行が終了して5年が経過していないもの
  • 刑の執行を受けなくなり5年が経過していないもの
  • 古物営業法のうち、無許可や許可の不正取得、名義貸し・営業停止命令違反で罰金刑が確定してから5年を経過していないもの
  • 刑法のうち、窃盗・背任・遺失物横領・盗品等有償譲り受け罪により罰金刑が確定してから5年を経過していないもの
上記の4つの項目に該当したケースでは古物商許可がおりません。

略歴書のフォーマットと書き方

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  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • 本籍
  • 過去5年の経歴と期間(年月)
  • 過去5年間の経歴内容
  • 備考欄
  • 作成年月日
  • 氏名
  • 住所

略歴書には決められているフォーマットなどは無い為、書き込む内容は提出先に寄って異なります。基本的には上記の項目について書くようになっています。

【フォーマットの項目①】氏名・住所・生年月日・本籍

まずは、氏名と現住所、生年月日、本籍を正しく記載して下さい。本籍は自分が思っていた場所と違っていたという事は珍しくありません。なので、住民票などを見ながら正確に書くようにしましょう。また、氏名の上にはふりがなをする事を忘れないようにして下さい。

【フォーマットの項目②】過去5年の経歴と期間(年月)

次に、過去5年間の経歴とそれぞれの期間を記載して下さい。過去5年間が学歴になるケースでは、学校の在籍期間を記載して下さい。また、過去5年間の経歴が5年以上前から勤務している場合も有るかと思います。そのケースでは勤務を始めた時期からの期間を書いて下さい。

詳しい日付が分かるケースでは日付まで書くようにして、詳しい日付がわからないケースでは月まででも問題ありません。

【フォーマットの項目③】過去5年間の経歴内容

次に、経歴の内容を記載して下さい。例えば、職歴のケースでは企業名、それ以外にも役職があったケースでは役職の記載学校のケースでは学校名・学部などを書くようにして下さい。また、自営業をしていたケースでは屋号を書くようにして下さい。過去5年に職歴などがなかった場合については以下にて説明しております。

【フォーマットの項目④】備考欄

備考欄には過去に懲役や禁固刑などの犯罪履歴の有無を書くようにしましょう。これらの履歴がないケースでは「なし」と記載しておきましょう。

古物商許可の申請窓口は警察署です。犯罪履歴があるにもかかわらず「なし」と記載した場合、すぐにバレてしまいます。

虚偽の申請をしてしまったケースではもちろん許可がおりる事はありません。さらに罰則が科される事もあるので必ず事実を書くようにして下さい。

【フォーマットの項目⑤】署名

はじめに氏名や住所の記載をしましたが、再度最後に作成年月日と氏名、住所の署名をしましょう。

本来は署名の後ろに押印が必要だったのですが現在では古物商許可申請における申請書などへの押印が廃止されていますので押印の必要がなくなりました。

略歴書の書き方における注意点

略歴書を作成する前に以下のような書き方の注意点をチェックしておきましょう。

【書き方の注意点①】申請日から3か月以内のものを用意

古物商許可申請似必要な書類はいずれも、作成日が申請日から3か月以内の物を用意する必要があります。つまり、略歴書の作成も3ヶ月以内のものでないといけません。略歴書には作成年月日を書き込む必要があるので、作成年月日には提出日から3ヶ月以内の日付を記載して下さい。

【書き方の注意点②】古物営業所の管理者になれない人をチェックしておく

  • 未成年
  • 住居が定まれないもの
  • 破産手続開始の決定を受けてから復権を得ていないもの
  • 一定の刑に処されてから5年を経過していないもの
  • 古物法(第24条)に違反をして許可を取り消されてから5年を経過していないもの
  • 暴力団員や暴力的不法行為をする恐れがあるもの
  • 心身の故障によって古物商または古物市場主の業務を適正に実施する事が出来ないものとして国家公安委員会規制でさだめるもの

以上の項目に一つでも当てはまる人は古物営業所の管理者になる事が出来ない為、申請を出す前に当てはまらないかどうかをチェックしておきましょう。当てはまるケースでは他の人を管理者とする必要があります。

略歴書のフォーマットの中にある職歴で多い質問

略歴書のフォーマットの中にある職歴で多い質問は以下のとおりです。

5年間無職だった場合どうすればいいの?

申請日から5年さかのぼっても無職だったという場合もあるかとおもいます。そのケースでは、最終歴から書き込むといいですよ。例えば、令和4年5月に申請し、5年さかのぼると平成29年5月です。この間に無職だった場合で、平成27年1月に職歴があるケースではこの最終職歴を書くようにして下さい。また、学生だったケースでは最終学歴を書くようにして下さい。

経歴が多いケースではどうすればいいの?

直近5年間の職歴が極端に多くて書ききれないという場合もあるかと思います。5年分の経歴は、出来る限り細かく書き込む必要がありますが、1枚の用紙に書ききれないケースでは別紙を添付して出来る限り細かい経歴を書くようにしましょう。通常1枚の略歴書を2枚の用紙に分けて書き込むと2人分の提出だと勘違いされてしまうので、必ず別紙の添付をするようにして下さい。

古物商許可申請に必要な略歴書とはどんな文書科を理解して書き方やフォーマットに抜け漏れがないよう気を付けよう!

略歴書とは履歴書を簡単にしたもので、主に5年さかのぼった経歴を書き込むだけでOKなので、誰でも書き方やフォーマットに戸惑わずに簡単に作る事が出来ます。氏名や住所、経歴などの記載は正しく書くようにして下さい。

特に備考欄に書き込む「過去の懲役や禁固刑などの犯罪履歴の有無」に虚偽があった場合、古物商許可はおりなくなってしまいます。作成後は記載漏れなどがないよう、しっかりと確認してから提出するようにしましょう。