書き方・例文

契約書とは?文章の書き方ルールおよびコツを例文を添えて徹底説明!業務委託時にも便利なので必見!本文をしっかり書こう!



契約書とは?文章の書き方ルールおよびコツを例文を添えて徹底説明!業務委託時にも便利なので必見!本文をしっかり書こう!

契約書とは何かを契約するにあたり、必要不可欠な文章のドキュメントです。契約書は専門的な知識やハウツーを知っていなければ無効となってしまう可能性もある為、作る際には書き方ルールおよびコツを押さえておかねばならず注意が必要です。例えば本文に不備がある事で業務委託時に揉め事になるのは避けたいです。

とはいえシンプルな契約書であれば、基本的な事さえ押さえていれば自身でも作れます。契約書に相応しい文章の書き方を例文を添えて徹底説明します。

契約書が必要になる理由とは?

契約書が必要になる理由は下記の3つです。

  1. 円滑な取引
  2. 不祥事防止
  3. コンプライアンスの徹底

必ずしも必要になるものではないです。。実際に契約書を交わさずに業務委託を行うケースもあり、珍しい事では無いのです。とはいえ、何らかの不祥事が発生したシチュエーションで契約書がないと、大きな不祥事に発展してしまうリスクがあるので要注意です。言った言わないというシチュエーションはどうしても泥沼化しがちです。

他の会社も作っていないから私も作らなくていいか、と後回しにしてしまうと人間関係のいざこざの温床の種をまいてしまう危険に繋がってしまいかねません。安定して盤石な企業成長に臨むのであればドキュメント作成を怠ってはなりません。

契約書にはルールおよび約束事を事細かく書く事で、円滑な取引がおこなえます。

契約書の持つ法的効力とは?

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契約は、契約書が無くても成立するものも多いです。とはいえ、ルールおよび不祥事が起こったシチュエーションでの対応などを記述して合意を得る事によって法的効力をもたせる事が出来ます。

ただし、書いたものがなんでも効力が生じるという訳ではないので要注意です。あまりにも理不尽な事や無理がある内容になれば効力が認められないケースもあるので、どういった事が定められるのか知っておく必要があります。

契約書が見やすくなる書き方のルールおよびマナー

契約書が見やすくなる書き方におけるルールおよびマナーについて、下記にて詳しく説明します。作る前に必ずチェックしておいて下さい。

【契約書が見やすくなる書き方におけるルールおよびマナー①】言葉の省略はしない

言葉を省略して記述してしまうと、正しく物事が伝わらなくなる可能性があります。また『あの』『これ』『あれ』『それ』などの代名詞は、使わないようにして下さい。指し示す言い回しは何度でも、しっかりと書くようにして下さい。頻出すると分かっている言い回しは『~~~(下記『●●』とする。)』といった記述を行うと、下記は略称を使う事が出来ます。

【契約書が見やすくなるる書き方におけるルールおよびマナー②】専門用語は避ける

独自の用語や、伝わりづらい専門用語は避けて、その言い回しを一般的な言い回しに変換して記述しておく事が大切です。契約書は第三者でも分かりやすく記述しておく事を心がけて、作文して下さい。また、契約書内で特定の名や語句を使うのであれば、強調やわかりやすくする為にも『』で括るようにして下さい。

職業病のようにずっと専門職で働いていると、第三者から見て分かり辛い言い回しを無意識に使ってしまいがちなので正式なドキュメントに携わる際は客観的な視点から取り組んで下さい。

【契約書が見やすくなる書き方におけるルールおよびマナー③】具体的な数字を使う

『納品後すぐに連絡する』『利用後はすぐに支払う』などの記述はしないようにして下さい。代金の締め日や支払日、時間などは『1件5,000円』『15日以内』『月末』などと数字を使って詳細に記述しておく必要があります。

数字は報酬や時間ととてもシビアな箇所に関わるものばかりなので誰が見ても明確に理解出来るように開示をしておくと安心です。

契約書に相応しい文章を書く前に準備すべきもの

契約書に相応しい文章を書く前に前もって、下記のような準備をしておくとスムーズに作文出来ます。

  1. まずは契約内容を自由に書き出す
  2. その内容を『いつから、いつまで』『誰に、どういった権利や義務が発生するのか』という観点で、箇条書きにして書き出す

例えば…

契約の内容【令和5年5月から●●株式会社は、業務●●を●●●株式会社に、月額10,000円で代行してもらう】

これを箇条書きにすると
【いつから、いつまで】

  • 令和5年5月から令和6年5月まで

【誰に、どういった権利・義務が発生するのか】

  • ●●株式会社は、業務●●代行費用として、10,000円を●●●株式会社に支払う
  • ●●●株式会社は、●●株式会社の業務●●を代行して行う

ここまで完成したら、準備は完了。あとは内容をドキュメントに落とし込んでいくだけでOKです。

契約書が見やすくなる構成ルール

契約書に書き込むべき文章は、下記のような構成にすれば分かりやすくなります。

  • タイトル(表題)
  • 前文
  • 本文
  • 後文
  • 契約締結日
  • 署名・記名・捺印

各々、詳細に説明します。

【構成ルール①】タイトル(表題)

タイトル(表題)は内容を端的に記述しておくのがベストです。ただ『契約書』と書くだけでは、無効になる事もあるので要注意。

タイトルの例
  • 賃貸借契約書
  • 雇用契約書
  • 売買契約書
  • 業務委託契約書

【構成ルール②】前文

前文には『だれと、だれが』『どんな契約を交わそうとしているのか』を端的に記述して下さい。権利や義務の発生について、当事者を明確にしておく事が重要。また、ここではどちらが『甲乙』か、定義して下さい。当事者が3名いるなら『丙』『丁』とするのが一般的です。

前文の例文

●●株式会社(下記『甲』という。)と●●株式会社(下記『乙』という。)は、下記の通り●●(下記『本契約』という。)を締結する。

【構成ルール③】本文

本文は最も重要な部分。具体的な契約内容を記述して下さい。契約書では複数の規定を記述しておく事になる為、まずは『条』を設けて内容を括弧書きで簡潔に記述します。必要に応じ項(1)(2)を使用して下さい。

本文の例文

第1条(業務委託)
甲は乙に対し、下記の業務を委託し、乙はコレを受託する。
1.
2.
3.
第2条(料金)
本契約の委託料は、金壱萬円とする。
(2)‥

【構成ルール④】後文

後文には契約書が何通作られたか、誰が何を所持するかを記述して下さい。契約内容とは関係なく、法的効果に影響を与える訳ではないです。が、不祥事が生じた際に『証明』として力を発揮する事があるので記述しておく事をおすすめします。

後文の例文

本契約締結を証明する為、本契約書を●通作成し、甲乙相互に各●通を保有する

【構成ルール⑤】契約締結日

契約書がいつ締結されたのか、いつ作られたのかなどの情報も何かあったシチュエーションにて重要になる事です。締結日・作成日は必ず記述しておいて下さい。

【構成ルール⑥】署名・記名・捺印

最後に、前文に記述している当事者が『署名・記名・捺印』をします。

署名・記名・捺印の例文

甲 ●●株式会社
代表取締役●● ●●㊞

乙 ●●株式会社
代表取締役●● ●●㊞

契約書とはどういった文章なのかを把握して書き方ルールおよびコツを身に付けよう!

契約書に相応しい文章の書き方について説明しました。内容次第で、法的効力を失くしてしまう可能性もあるので要注意です。シンプルなものでしたら自分で作れます。とはいえ、そのケースでは確実にと知識を身につけたうえで作文して下さい。

業務委託を行う際や仮契約を本契約に移行するようなシチュエーションで不可欠なドキュメントとなり得るのでルールを守った書き方で完成させて下さい。何事も最初が肝心です。後々になってお互いの認識の祖語が原因で少しずつ積み上げてきた信頼が崩壊してしまうのは非常に悲しいです。

そういった悲劇を招かない為にも、誰も被害者にも加害者にもならない為にも、面倒くさがらずにドキュメントを残しておく姿勢は肝心です。