書き方・例文

時効援用通知書とは?時効援用通知書の基本情報や書き方や文例を解説!



時効援用通知書とは?時効援用通知書の基本情報や書き方や文例を解説!

借金を長期間にわたって返済していないと、時効が成立して借金が無くなる事があります。借金を時効で消滅させる為には「時効援用通知書」という通知書を送る必要があります。借金に時効が有る事を知らなかった、時効援用通知書の書き方がわからないという方は多いかと思います。書き方や注意点について解説します。

時効援用通知書とは?

時効の消滅を利用する際に必要になるドキュメントで、借金をしている債権者へ時効の通知をするときに使われるドキュメントで、時効を主張する事を「援用」と言います。借金は、ただ時効が過ぎたからと言って消滅させる事は出来ません。債権者へ時効の援用の意思を伝えて始めて手続きを進める事が出来ます。

時効の援用を書面にする理由は「言った」「言っていない」の水掛け論を防ぐ為です。

借金の時効についての基本インフォメーションとは?

そもそも、借金は何年で事項になるのか?また、成立させる方法などの基本インフォメーションを紹介します。

借金の時効とは何年?

2020年3月31日以前の借入
  • 債権者が賃金業者・消費者金融・銀行など…5年
  • 債権者が個人・信用金庫・住宅金融支援機構…10年
2020年4月1日以後の借入
  • 債権者が権利を行使出来る事を知ったときから5年
  • 債権者が権利を行使出来るときから10年

借金の消滅時効期間は上記の通りです。

また、時効消滅のカウントは次の通りです。

  • 一度も返済を行わなかったシチュエーション…契約日翌日から5年もしくは10年
  • 一度でも返済をしたシチュエーション…最終返済日の翌日から5年もしくは10年

時効を成立させる条件とは?

  • 時効が成立する期間がすでに経過している
  • 時効の更新がされていない

まずは、上記項目で紹介した時効成立の年数が経過している事が必須条件となります。そして時効を成立させる条件として「時効が更新されていない事」も必須条件となります。借金の最終返済日から5年経過していたとしても、途中でカウントがリセットされる事もあります。

時効の更新とは…法律に定められている更新事由があったとき、それまで経過した時効期間がリセットされる事をいいます。

借金の時効を成立させる方法とは?

借金の時効を成立させる方法は「時効援用の意思表示」つまり時効援用通知書を作成して債務者へ提出する事です。時効援用の方法は、口頭や書面どちらでも可能ですが冒頭で話した通り「言った」「言っていない」のトラブルになららい為にも書面で提出する事をおすすめします。

内容証明郵便で送る事によって、より確実になります。

時効援用通知書の書き方

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書き方は以下の通りです。

必要事項とは?

  • 時効援用する日付
  • 差出人インフォメーション
  • 債権を特定するインフォメーションについて
  • 消滅時効援用をする内容

主に上記の4つは必ず記入して下さい。では、それぞれ詳しくチェックします。

【書き方①】時効援用する日付

通知書を送付する日付で問題ありません。このとき注意してほしい点が、日付は「時効が消滅期間を経過しているかどうか」という点です。経過前だと時効が経過していないとし、債権者の方から時効停止をする為の措置を取られてしまう可能性もありますので、期間については確実に経過しているかチェックしてから作成するようにして下さい。

【書き方②】差出人インフォメーション

差出人のインフォメーションは主に以下の通り記入するようにして下さい。

  1. 差出人氏名
  2. 差出人住所
  3. 差出人連絡先(電話番号(携帯でもOK)あればメールアドレス)
  4. 押印

押印は氏名の横にするようにして下さい。また、押印に使用する印鑑の指定は特にありません。一般的には認印を使いますので、認印を使うようにするといいですよ。

【書き方③】債権を特定するインフォメーション

  • 債権者インフォメーション(法人):名称・本店住所・代表者氏名
  • 債権者インフォメーション(個人):氏名・住所
  • 債権者:氏名・生年月日・住所・会員番号
  • 債権:債権の性質・金額・発生日・最終返済日

時効援用をする債権がどの債権なのかを特定出来るよう、上記のようなインフォメーションを記入する必要があるので覚えておいて下さい。

【書き方④】消滅時効を援用する内容

「消滅時効を援用します」というような文言を記入しなければ、採用通知になりませんので必ず記入して下さい。

消滅時効を援用する内容の文例

消滅時効を援用するシチュエーションでは「消滅時効を援用します」というような文言を記入する必要があるとお話しましたが、具体的にどのような文章にすればいいのか文例を紹介します。

文例

貴社が後記の依頼人に対して主張する一切の債権について、返済期限より5年(10年)以上経過しております。したがって、上記債権につきまして消滅時効の援用の意思表示を致します。また、信用インフォメーション機関に対して時効期間の起算点において関西の登録をして頂けるよう請求いたします。

なお、本件通知は債務の承認をするものではございません。

上記文例の中に「信用インフォメーション機関に対して時効期間の起算点において関西の登録をして頂けるよう請求いたします。」とありますが、この文言は信用インフォメーション機関から登録インフォメーション削除依頼をする文言となります。信用インフォメーション機関によっては時効インフォメーションの登録を抹消してくれる扱いがあります。

この記入が無くても、時効援用は有効ですので必ず記入しなければいけないという事はありませんが、信用インフォメーションについて気になるシチュエーションでは記入しておいて下さい。

時効援用通知書とはどんな書式で書くべきかを理解した上で間違いない書き方を!

時効援用通知書は、時効を援用する際に不可欠なドキュメントです。これを送らなければ時効を成立させる事は出来ませんので覚えておいて下さい。また、送るタイミングや書き方や書式などを間違えてしまうと支払義務が再度発生してしまうおそれもあります。

確実に時効援用をしたいシチュエーションでは、費用はかかりますが弁護士や司法書士など借金に関して詳しい専門家へお願いする事をおすすめします。自分で作成するシチュエーションでは、しっかりと調べてから行うようにして下さい。