駐車違反した場合etc、弁明書を書かねばいけないです。もちろん、より大きなトラブルが起こった際etc、相手から弁明書が求められる状況もある為、自分は絶対に関係無いと言い切れないです。とはいえ、頻繁に弁明書を書く機会はないので、書き方に迷う人も居ます。弁明書の書き方やテンプレートについて考えていきます。
弁明書の意味
弁明書は、弁明の際に使う文書です。ただし、弁明書は「申し訳ない事をしました」と謝るだけの謝罪文とは違います。弁明、つまり、カジュアルな言い方でいえば「言い訳」を公的に記載した文書だと言い換える事も出来ます。
弁明書を書く理由は?
なぜこのような事が起こってしまったのか、理由を加えて弁明する事で、刑罰や処分etcが軽くなる事があるからです。ただ謝るだけでは表面的であり、「本当に申し訳ないと思っているのか?」という疑念を相手に抱かせてしまうリスクもゼロではないです。
事故の理由を伝える事で、情状酌量の余地が出来るパターンもあり得ます。弁明書は、自分の身を守る為にもとても重要な役割を持っている為、正しく書く事が必ず求められます。
弁明書の書き方
弁明書は、行政書士etcに依頼する事が最も早い解決法となります。しかし、当然行政書士etcはビジネスとして弁明書を書く事から、費用がある程度かかってしまう点は否めないです。
例えば駐車違反で罰金で既に出費が発生してしまっている状況で、更に行政書士にお金を払った上での依頼は非常に経済的なダメージが生じます。
どの立場で書くかを決める
まず、弁明書を書く際には、以下のどの立場を取るか、という部分を重要とします。
- 全面是認
- 一部否認
- 全面否認
全面是認のケース
全面是認という立場を取った場合、言い訳がましい内容ではなく、「今回のトラブルは全て自分の責任にある」と伝えます。全面是認の弁明書を書く際は、反省の弁、そして法令遵守の誓約を書く事で寛大な処分となる可能性もゼロではないです。
一部否認や全面否認のケース
一方、一部否認や全面否認といった立場での弁明書を書く場合、「相手にも非難されるべき部分がある」という旨をはっきり書きます。法律上の知識も必要になる為、かなり高度なテクニックとなります。
行政不服申立て(異議申立てや審査請求)etc、やや大きな話になる事があるので個人で書くより、行政書士や弁護士に相談する方が得策です。対応を誤ってしまうと、より大きな処分が下されてしまい、状況が悪化してしまう可能性も大いに考えられるのです。
駐車違反を受けた場合の弁明書の書き方
仕事中に駐禁を切られたetc、ちょっとの間に注意者違反の違反切符を貼られたという事が経験としてある方も少なくないです。業務上、必要な車の停車にも関わらず、もし駐車違反取締りで違反切符を貼られてしまったら警察にひるむ事なく堂々と弁明書を送って下さい。
駐車違反に対する弁明は、正当に認められた権利です。納得のいかない駐車違反の取締りに、泣き寝入りする必要はないです。
民間会社の誤った駐車違反判断もある
最近では民間の会社に委ねられている駐車違反ですが、時間も計算せずに駐車違反の違反切符を貼っている職員もよく見受けられます。私有地であるにも関わらず、違反切符を貼っているのです。
警察相手だと法律による理論武装の必要あり
ただし、警察は法律を武器にあらゆる手で駐車違反者に仕立て上げてきます。弁明が認められるのは厳しいのが現状です。よってこちらも法律で理論武装し、弁明しなくてはならないです。
法定駐停車禁止区域での駐車違反は反論のしようがないので諦めます。以下のような弁明は通用しないです。
- トイレに行っていた
- たったの2分だった
一般のドライバーであれば弁明が通るのは、以下のような緊急の場合くらいです。
- 所有権が明らかに移っている
- 盗難にあった
- 傷病人対応
とはいえ、民間の職員によるデタラメな駐車違反の規制をこのまま野放しにしていたら、業務しているドライバーは一生いつでも駐車違反に怯えて運転しなければならないです。
物流車両は「5分以内の駐車」は認められている!
物流車両は、5分以内の停車は認められているのです。それでももちろん駐停車禁止区域は弁明の余地はないので、気を付けましょう。
弁明を行う価値はある!
しかし、ただの駐車禁止区域であれば認められるケースもゼロではないので、やってみる価値は充分に残っています。正当と思われる理由として、以下が効果的です。
- 法定の駐停車禁止区域ではない
- 貨物積み下ろしの為の「停車」であった
- 貨物積み下ろしの為の停車に「車を離れてはいけない」との記載はない
駐車違反の取り締まりの根拠として最も使われる「第四十五条 駐車を禁止する場所」はもちろん、駐車に関する規則ですから「停車」である貨物車両には適用されないです。貨物の積み下ろしの停車であっても、5分を超えると「駐車」になるので、四十五条に規定された駐車方法でなければ駐車違反に該当します。
ですから、ケースによっては車両や配達先の位置関係をはっきりさせて「車両から離れたもののすぐ運転に従事可能な状態だった」という事を立証するetcも効果があると思われます。
しかし基本的には民間の職員の監視員は2~3分で駐車違反として違反切符を貼りますので「5分以上かや以内か」の部分を立証する事は厳しいのが現状です。
弁明書の例文
弁明書を「全面是認」という立場で書く場合の例文を見ていきます。全面是認であれば、特に弁護士etcを介入させずに自分で作れます。
タイトル
まずは「弁明書」という大きな文字を目立つようにタイトルとして書きます。
経緯
なぜ今回のような事例が起こってしまったのかの経緯を書きます。出来るだけ反省の弁、自らの過ちをはっきり書きます。
言い訳を前面に出しすぎると処分が軽くならないです。
謝罪文
「本当に申し訳なかった」という気持ちを伝えます。
再発防止策
最後に、「今後同じような問題を起こさない為に自分としてはどのような行動を取るのか」をはっきり書きます。
日付や署名
日付や自分の名前、そして押印etcをします。
謝罪文
全面的に「自分がいけない」ならば、はっきりとその旨が伝わるように、弁明書を書きます。
弁明書の書き方ポイント
自分が行った事をすべて認めるという事です。そして、処分内容を軽くしてほしいと願い出る事を意味します。
自分が犯してしまった罪を弁明して反省する気持ちを表す事が重要です。今後も同じような事をしてしまわないように、どのようにして同じ事をしないかの対策や同じ罪を犯さない自分の意気込みを書くのが肝心です。
弁明する相手に自分は反省しているという気持ちを表す事が一番重要ですので、分かりやすい文章が良いです。
一部分だけは事実と違うという点を弁明したい場合に使います。
間違っている一部分を指摘して訂正する事がポイントです。その際には事実部分の証拠を提出して事情を説明する文章を添付する事が大切です。それによって、読み手にも事実を飲み込んでもらいやすくなります。証拠がないと事実だと信じる事が難しい為、あらかじめ用意しておく事が肝心です。
例
用紙の右上に●年●月●日
(左上に宛先の会社名や団体名)
(左上に宛先の名前) 殿
(右上に自分の会社名や団体名)
(右上に自分の名前※印)
弁明書
私事(名前)は、(弁明内容)について以下のとおり弁明いたします。
記
弁明:
(※弁明内容を記述して下さい。弁明書には、全面是認や一部否認、全否認と種類が様々です。)
理由:
(※全面是認とは、自分が行った罪をすべて認め、反省の気持ちを表現して処分内容を軽くしてほしいと願い出る事です。今後、同じ過ちを繰り返さないような対策や意気込みを書いて下さい。)
(※一部否認とは、事実における一部分のみ弁明する事です。誤りを指摘して、訂正をします。単なる言い訳だと捉えられないように、事実部分における証拠の準備も肝心です。)
(※全面否認とは、事実と全く違うケースに使用し、処分の中止を申し立てるものです。一部否認と同様に、事実確認のための証拠が不可欠です。また、過去のケースetcを参照して書くのも有効です。)
(※弁明書は、いずれにせよ一歩でも間違えると言い訳と捉えられてしまう事もありえるので、事実確認をしっかりし、責任の有無をはっきりと訴えて下さい。弁護士に相談するのもいいです。)
反論書の書き方
弁明書を書くに当たって、「どうしても納得出来ない」という方は反論書を提出します。反論書は、ある程度は弁明書のテンプレートを元に書けるので、ぜひ確認してみて下さい。
「反論書」として提出する判断を
弁明書ではなく「反論書」として出します。弁明書となると、一部否認という事である程度は自分の過ちを認めてしまう事になります。
基本的な項目
- 日付
- 審査員の名前
- 審査請求人の住所や名前や電話番号etcの個人情報
反論の意思表示
「○○日に弁明書が提出されたが、審査請求人には以下の通り反論を行なう」という立場を記載し、「徹底的に反論をしている」という事を伝えます。反論の内容を箇条書きにして、「弁明をしているが、○○という点については弁明が成り立たない、そして最終的に本件処分は違法である」という旨を書きます。
証拠も提出
その際、書類として証拠となるものを提出しますが、何が何通入ってるのかをはっきり書くと相手に伝わりやすいです。
弁明書は誠意が大切
弁明書は事故や駐車違反といった過失に対する資料でありデリケートで取り扱いを慎重に行うべき立ち位置の資料です。書き方を誤ると火に油を注ぐように事故の規模が拡大して手続きが大変になる上に、信頼関係を失う危険とも隣り合わせとなってしまいます。
弁明書はテンプレートが数多く存在しているので、テンプレートを補助として活用する手段も有効です。いかなる文書であっても大切な要点は誠意を示す姿勢です。
もちろん、一部否認や全面否認の場合は立場が変わってきますが、理論が通らないと却下されて罪が重くなる事もありえるので、弁護士etcを介入させた方が安心です。弁明書を正しく、誠意ある文書として提出して下さい。