遺言書について、必要性をはじめ書き方や例文や効力についても紹介します。パソコン入力でも自筆手書きでも問題ないのか?妻に相続させるにはどうすればいいのかについても触れます。近年では「終活」が話題になっていて、自分の人生の終わりについて考える方も多くなってきました。
自分が亡くなったあとでも相続トラブルなどがないように「遺言書」を作成する方もいらっしゃるかと思います。今から遺言書を作成しておきたいと考えている方の中には「遺言書の書き方がわからない」「そもそも遺言書にはしっかりとした効力があるのか」などの悩みを持っている方もいらっしゃるかと思います。
遺言書とは?必要性について
遺言書は自分の死後、財産などをどのようにして分けるのかを書いたものです。遺言書に自分の財産をどうしてほしいか記す事で、遺言書に従いスムーズに相続人に相続する事が出来ます。財産だけではなく、自分が亡くなったあとに自分の葬儀をどうしてほしいのかなどを書いたりする事も出来ます。
実は遺言書を作成されるケースは多いとは言えず「そもそも遺言書を残すほどの財産がない」という方や「まだ書かなくても大丈夫だろう」という事があるのかもしれません。遺言書を作成していない場合、残された人たち同士で遺産分割協議をする必要があるのですが、そこから相続トラブルに発展してしまう事もあるのです。
遺言書の種類
遺言書は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の主に3つがあります。自分がどの遺言書を作成するのかは、それぞれの特徴を見て決めると良いでしょう。
自筆証書遺言とは?
項目 | 詳細 |
---|---|
遺言書を作成する人 | 本人 |
費用 | 必要ない |
証人 | 必要ない |
検認 | 必要 |
秘密性 | – |
偽造や変造のリスク | ある |
保管方法 | 本人 |
自筆証書遺言とは、本人が遺言書を作成して捺印をした遺言書の事を言います。遺言を残そうと思ったタイミングで自由に作成する事が出来るので、3種類の中でも気軽に作成が出来る方法です。一般的にはこの自筆証書遺言が最も多く利用されているでしょう。
公正証書遺言とは?
項目 | 詳細 |
---|---|
遺言書を作成する人 | 公証人 |
費用 | 財産に応じた手数料が必要になる |
証人 | 2人以上 |
検認 | 必要ない |
秘密性 | 秘密には出来ない |
偽造や変造のリスク | ない |
保管方法 | 公証役場 |
公正証書遺言とは、公正役場の公証人に作ってもらう遺言書の事で、間違いが起こる可能性も低く、しっかりと公証役場で保管してもらえるので無くしてしまう恐れもありません。ですが、費用が発生する点や証人が2人以上必要な点、内容を秘密に出来ないなどのデメリットはあります。
秘密証書遺言とは?
項目 | 詳細 |
---|---|
遺言書を作成する人 | 本人(代筆も可能) |
費用 | 一律11,000円 |
証人 | 2人以上 |
検認 | 必要 |
秘密性 | 秘密には出来る |
偽造や変造のリスク | 可能性は低いがある |
保管方法 | 本人 |
秘密証書遺言とは遺言書の存在は公証役場に知られてしまいますが、内容は誰にも知られずに作る事が出来る遺言書の事を言います。本人が遺言書を作成して、公証役場に持っていき公証人と証人2人以上に署名と捺印をしてもらう流れになります。
遺言書の書き方
遺言書の書き方については以下のとおりです。
自筆証書遺言の書き方
- 本文
- 日付
- 氏名
- 押印
自筆証書遺言は、本文に相続などの内容を記載した後に、日付と氏名を署名します。最後に必ず押印をしましょう。パソコンなどでの作成はNGで、必ず自筆で作成するようにしましょう。
公正証書遺言の書き方
公正証書遺言は、公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取り作成する方法なので、本人が作成する必要はありません。ただし、遺言書が本人である事を証明する為に「実印」「印鑑証明」を用意して提出しなければいけないので覚えておきましょう。また、2人以上の証人が必要な事も忘れないよう注意が必要です。
秘密証書遺言の書き方
- 本文
- 日付
- 氏名
- 押印
秘密証書遺言は、上記の項目を記載するところまでは自筆証書遺言と同じです。秘密証書遺言は、公証役場に持ち込む必要があるので作成後は公証役場に2人以上の証人を連れて行きましょう。また、秘密証書遺言は自筆でなくても問題ありません。代筆してもらったりパソコン文字での作成でも問題ないのですが、署名・捺印は必ずするようにしましょう。
遺言書の書き方~例文
公正証書遺言
遺言者 〇〇〇〇(氏名)は、本遺言書で次の通り遺言する。
第一条 遺言者は遺言者の所有する下記財産を、妻の〇〇〇〇(氏名)(昭和◯年◯月◯日生)に相続させる。
1)預貯金 〇〇銀行 ◯支店 普通預金 000000
2)現金
第二条 遺言者は遺言者の所有する下記財産を、遺言者の弟である〇〇〇〇(氏名)(昭和◯年◯月◯日生)に相続させる
1)家(住所)
2)預貯金 〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 000000
令和◯年◯月◯日
遺言者の氏名
遺言者の住所
捺印
遺言書に書く内容には必ず、誰に何を(どのくらい)相続するのかを具体的に記載しなければいけません。また、名前の後ろには生年月日を記載してより確実に相続人の手に渡るようにしておかなければいけません。
遺言書の効力
- 誰に何を渡すのか、指定可能
- 相続権利を剥奪可能
- 隠し子を認知可能
- 遺言執行者の指定可能
- 保険金の受取人を変更可能
遺言書の効力は主に上記の5つです。遺言書には出来ない事もあるので、自分の遺言書が上記の効力に当てはまっているのかを確認しておきましょう。
遺言書の必要性を認識した上で書き方や効力に注意をして自筆やパソコンで作成しよう!
遺言書は、自分の死後に財産の処分をどうするのか残された人へ託す為の大切なものです。不備などがあれば、無効となってしまう為正しく作成する必要があります。適切な遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言を選ぶもしくは弁護士へ依頼する事も視野に入れておく事をおすすめします。
パソコンで書くのか自筆で書くのかはケースバイケースです。しっかり効力や書き方を理解した上で遺言書を完成させると良いです。