書き方・例文

退職契約書とは?拒否可能?退職に関する合意書や競業避止義務も説明!テンプレートで書き方が簡単に



退職契約書とは?拒否可能?退職に関する合意書や競業避止義務も説明!テンプレートで書き方が簡単に

大企業は特に退職の際、退職契約書にサインを求められる事があります。何の為にサインが必要なのか?拒否出来るのか?詳しくない人もいらっしゃいます。また、これから開業される人は退職契約書の存在を知っておき、重要性を理解しておく事で退職後のトラブルを防げます。

退職契約書とは何か、書き方、退職に関する合意書や競業避止義務を解説します。テンプレートを導入してもOKです。

退職契約書とは?

簡潔に言うと、「退社しても契約書の事項を破る事はしない」と双方で合意した上で、それについての証明の為にサインをして双方で保管しておく資料です。会社によっては「退職合意書」と呼ぶところがありますが、意図は退職契約書と同じです。

退職契約書の必要性

退職契約書は作成しておいて損はありません。念の為に作る会社も多く存在します。ですが、必ず作成しておく必要はありません。作成しておいた方が安心というケースは、入社時に「雇用契約書」etcの秘密保持に関わる契約書に退職後について作っていないケースです。そのような状況であれば、作成をおすすめします。

秘密保持や競業避止義務は入社時に

退職後の秘密保持に関わる事項や競業避止義務について、退職契約書に書き込む事も良いのですが、退職契約書のサインを拒否された際に困ってしまいます。

出来れば入社時の雇用契約書に書き込んでおく事をおすすめします。

退職契約書に書き込む項目とは?

会社によってさまざまですが、基本的には以下のような項目が書き込まれています。

  • 退職後の守秘義務に関わる事(顧客情報や営業詳細を口外しないetc)
  • 退職について(会社都合なのか自己都合なのか)
  • 記入事項を違反したケースの法的措置
  • 一定期間の競業禁止義務
  • 退職後の未払賃金や未払残業代や退職金等の支払に関わる事

退職契約書へのサイン前にはきちんと確認をしておいて下さい。

転職者を採用するなら、退職契約書について要確認!

転職者の採用時は前勤務先の退職契約書や雇用契約書etcに、退職後の禁止事項について記載があったのか、あったのであれば違反していないか、契約を結んでいたら前勤務先の情報は使用しないという事を求める必要があります。

もし、前勤務先での契約違反があれば、損害賠償請求を受けるリスクがあるので必ず確認しておいて下さい。

退職契約書のサイン拒否

書き方・例文、退職契約書、テンプレート

辞める人はサインを拒否出来ます。そして企業側はサインを強要出来ません。特に、辞める人は次の就職先と辞めた会社との業種が同じであれば、サイン前にしっかりと契約書を読んだ上での検討をおすすめします。

企業側は、契約書の項目をあまりにも厳しくしてしまうと、サインを拒否される可能性があります。それだけでなく、契約書自体が無効になる可能性もあるのです。必要最小限の契約事項にしておくよう心がけて下さい。

あらかじめ合意をもらっておくと安心

契約書は辞める人がサインを拒否すれば、企業側は無理強い出来ません。こういったトラブルを防ぐ為には、あらかじめ雇用契約書に退職契約書の対応について書き込んでおく事をおすすめします。また、雇用契約書にあらかじめ秘密保持義務や競業避止義務について書き込めるのでそういった措置をとる事も大切です。

すでにサインをしてしまったら…

何も知らずにすでにサインをしてしまったら、契約書に合意した意思表示として扱われてしまいます。もう一度契約書を確認して契約に反した事をしていないか振り返ってみて下さい。違反が明らかになったら、莫大な損害賠償を請求されるという大きなリスクもあり得ます。

無効になるケース

契約書の事項は、辞める人にとって不利になっていると無効になってしまうリスクが高まります。中でもよく過剰に禁止命令を出しがちな、競業禁止命令地域限定命令について説明します。

長期間の競業禁止命令

競業禁止期間は半年~1年が有効と判断される可能性が高くなっています。それ以上の期間を命令したら、無効となってしまう可能性が高くなるので注意して下さい。

地域限定について

地域の限定は、限定が無いと無効になる可能性は低いのですが、きちんと市町村、県、で指定しておく事が必要です。無効となる可能性が高い事項は「自社の営業範囲を超えて同業、他社への就職禁止命令を出す事」です。辞める人にとって非常に不利となりますのでNGです。

退職契約書の作り方

最低限必要な事項を紹介します。

項目

退職契約書に欠かせない項目をチェックしていきます。

表題

表題は「退職契約書」や「契約確認書」というように何の書類か分かりやすくしておいて下さい。

契約内容

契約の詳細を箇条書きで書き込んで下さい。すべて書き込んだ後、最後に「以上の通り、相違ありません」というような文で締めくくって下さい。

署名捺印欄や年月日

合意し署名をした年月日と辞める人氏名や捺印欄をあらかじめ作成しておいて下さい。

会社情報

会社情報は、会社名と代表取締役の氏名を書き込むだけでも大丈夫です。

住所や電話番号の書き込みがあっても問題ありません。

会社控えや辞める人控えの2枚を作成

退職契約書は、以下の2枚を作ります。

  • 会社控え
  • 辞める人控え

契約書は漏れの無いように

自分で退職契約書を作るのであれば、法的に問題が無いかを沢山調べて作成しなければいけません。いざチェックしてみると、漏れが生じていたり誤字脱字が生じていたりというポイントに気づくケースが多々あります。

退職契約書を作るのであれば、作成前にメモに禁止事項を予めまとめておき、契約書を作成後すべての必要項目が書き込めているかを必ず漏れなく確認しておいて下さい。

退職に関する合意書である「退職契約書」はデリケート文書!テンプレートを使う方法もアリ!

契約書関連の書類は作成がとても難しく、少しでも法的に良くない事があれば法的効力を失ってしまうリスクもあります。そのようなリスクやトラブルを避ける為には、退職に関する事項や会社を辞める時に関する様々な情報を勉強しなければいけません。

そんな難しい書類を少しでも作成工程を減らしたいという人は、無料でダウンロード出来るテンプレートサイトの利用をおすすめします。ダウンロードするだけですぐにテンプレートを利用出来て、手持ちのパソコンを使って簡単に追加や変更をかける作業がサクサク進みます。